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弁護士ブログ

遺産の不動産を売却して遺産分割する場合は煩雑

2018.01.06

遺産に不動産がある場合、その不動産の取得を希望する相続人がいない場合や取得を希望しても他の相続人に代償金が払えない場合は、不動産を売却した上、代金から諸経費を控除した金銭を相続人間で分配するということが行われます。いわゆる換価分割です。現実の収支に即して相続割合で分配したり負担したりするので、公平ともいえますが、結構、時間、費用、手間がかかるのが通常です。まず、登記名義が故人の名前になっているままいきなり買主の名義にできないので、相続登記をしなければなりません。この手続きを想定してこなかった相談者は結構多いです。その際、法定相続分の割合で相続人が共有の登記をする方法と相続人の1人を代表としてその者の単独名義にする方法があります。前者は、相続人各自の権利を登記や売買に明確に反映するところが利点ですが、相続人が多数だったり、相続人同士の親密度が薄いと、誰にいくらで売るかといった意思決定や書類作成などの手続に支障がでます。代表相続人1人の名義にすれば、比較的煩雑度は下がりますが、一方では、相続人間で主従関係ができるような感覚が生じて嫌われる場合があります。第2に、相続人は売却します。相続人間で、どの不動産業者に頼むか、売値をいくらに設定するか、という協議が行われます。第3に精算があります。売却代金から、諸費用を控除して、相続人間で分配をします。第4に譲渡所得税の支払いを要する場合があります。この過程をみていくと、相続登記の際には司法書士、売却の際には不動産業者、境界確定や測量をする場合は土地家屋調査士、相続税や譲渡所得税の申告の際は税理士、といった具合に様々な専門家が必要になります。その上、紛争性があると弁護士を依頼する場合もあるでしょう。このように換価分割というのは結構、煩雑で負担が多い手続きですし、専門家への依頼も縦割りになりがちですので、当事務所ではこれらの手続きを依頼者のために統括的に支援することを基本としています。紛争性がなくても弁護士を依頼することにより円滑な処理が望めます。紛争性がない場合は弁護士費用も割安になります。そして、生前に相続対策を相談する方に対しては、換価分割の問題点を説明し、生前処分、遺言書作成、代償金の確保といった対処法を案内することもよくあります。

投稿者:弁護士法人しんらい法律事務所

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