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よくある質問

法律的な問題かどうかよくわからないのですが、法律相談してもよいでしょうか?

もちろん、法律相談をお受けしています。
法律的な問題かどうかは専門家に相談して初めて分かることも多いです。
ですので、まずは法律相談をされることをお勧めいたします。
取扱っていない分野のご相談であっても、できるだけ他に相談できる所をご紹介いたします。
ただし、借金問題に関するご相談を除き、法律相談料は規定どおりいただきますので、ご了承ください。

弁護士と司法書士の違いが分かりません。借金問題(債務整理)等について、弁護士に依頼するのも司法書士に依頼するのも全く同じなのでしょうか?

弁護士と司法書士は権限が異なります。
弁護士には、簡易裁判所だけでなく、地方裁判所や家庭裁判所での代理権が認められています。しかし、司法書士は、司法書士の中で一定の試験に合格した「認定司法書士」であっても、簡易裁判所の代理権しか認められていません。
たとえば、140万円を超える過払金返還の訴訟をする場合は地方裁判所に訴訟を提起する必要がありますが、弁護士に依頼している場合は、弁護士が依頼人の代わりに地方裁判所に出頭することができます。
しかし、(認定)司法書士に依頼した場合、(認定)司法書士は、依頼人の代わりに地方裁判所に出頭できないので、依頼人ご本人様が平日の日中に地方裁判所の口頭弁論期日に出頭せねばなりません。
なお、「弁護士と司法書士の違い」というキーワードで検索すれば、参考となる記事が多数ヒットしますので、そちらの方もご参考にしてください。

債務整理を依頼したいのですが、弁護士に依頼した後も、債権者への毎月の返済を継続していなければいけないのでしょうか?債権者に返済するので精一杯で弁護士費用を払えません。

債務整理を依頼する場合、弁護士が受任した後は、債権者への毎月の返済を一旦止めていただきます。返済を中断している間に弁護士が債権者の債権の調査を行 い、次に、返済について債権者と合意をし、その後で毎月の返済を再開します。つまり、債権者への毎月の支払を継続しつつ並行して債務整理を行うわけではあ りません。ご安心ください。

遺産相続でもめています。遺言書があるのですが、公正証書で作ったものでなくとも、効力はあるのですか?

公正証書で作られたものでなくとも効力はあります。
ただし、公正証書でない遺言書の場合、偽造されたものでないか、遺言者が遺言書を作った時に意思能力がなかったのではないか、遺言書はむりやり作らされたものではないか等が争いになることが多いです。

兄が父の遺産を独り占めしています。たしかに、遺言書には、全財産を兄に相続させると書いてありましたが、理不尽だと思っています。兄が全財産を独り占めすることは法的に認められるのでしょうか?

一定の相続人には遺留分が認められています。ですので、遺留分減殺請求権を行使すれば、一定の限度で一部の相続財産を取得することは可能です。
もっとも、遺留分減殺請求権が行使できる期間には制限がありますので、遺留分減殺請求権を行使する場合は、早めに行使した方がよいと思われます。
なお、民法1042条は、「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。」と定めています。

夫が不倫していることが分かりました。離婚したいのですが、夫は離婚届にサインしてくれません。サインしてもらえないといつまでも離婚できないのでしょうか?

離婚届にサインしてもらえない場合でも、家庭裁判所に調停申立をして離婚するための話し合いをすることもできます。もっとも、旦那さんが、調停の場でも離婚することを了解しない場合は、調停は不成立になります。
しかし、その場合は、さらに裁判所に訴訟をおこすことができます。訴訟をした場合、旦那さんの了解がなくても、不倫(不貞行為)などの離婚原因等が認定されれば、離婚することができます。

妻が不倫している気配があるのですが、証拠がつかめません。興信所や探偵に依頼して、不倫現場の証拠を押さえようと思うのですが、不倫現場の証拠さえあれば、必ず慰謝料は取れるのでしょうか?不倫相手からも慰謝料を取りたいのですが。

不倫現場の証拠があっても、婚姻関係破綻後に不倫した場合は、慰謝料が取れないことがあります。
婚姻関係破綻前に奥さんが不倫している証拠をつかむようにしてください。婚姻関係の破綻は、別居しているか否かが一つの目安になることが多いです。

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