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相続について

相続とは何か
相続とは何か 相続とは、被相続人の死亡などをきっかけに、被相続人の財産上の地位を相続 人が受け継ぐことです。亡くなって相続される人を被相続人、生きていて相続 する人を相続人といいます。

相続する財産の対象は様々で、債権や不動産、退職金、電話加入権、生命保険 金、預貯金、株式、現金、自動車などです。相続においてはプラスの財産だけ ではなく、借金のようなマイナスの財産も引き継ぎます。扶養請求権のような 一身専属的な権利義務は、引き継がれません。
遺言がない状態で被相続人が死亡した場合は、法定相続によって遺産が承継さ れます。遺言があれば、遺言の内容に従って遺産が承継されます。
 
死亡以外の相続開始原因
死亡以外の相続開始原因 相続が開始するときは、被相続人が死亡した時だけではありません。
裁判所から失踪宣告を受けた時にも、相続は開始されます。失踪宣告は不在者が7年以上音信不通で生死不明のときなどに不在者の利害関係人の申立てによって認められます。

失踪宣告の手続は、不在者の配偶者や親、相続人などの利害関係人が、不在者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が調査を行った上で失踪に関する公示催告をし、不在者本人や利害関係人による取消がない場合に失踪宣告が確定します。
不在者は失踪期間満了時に死亡したものとみなされます。失踪者が生存していたときには失踪宣告は取り消されますが、取り消し前に当事者双方が善意でした行為は有効で、本人に財産を返還するときは残っている財産について返還することになります。
 
相続放棄・限定承認
相続放棄・限定承認

被相続人の財産を相続するかどうかは相続人の自由です。相続しないという自由もあります。親が借金を残して亡くなった場合は、限定承認や相続放棄をすることも考えられます。

限定承認は相続で得た財産の範囲内で借金を払い、結果的に財産が残ったら相続するものです。限定承認は相続人全員でする必要があるので、あまり利用されていません。
相続放棄は無条件に財産を相続することを放棄することです。この場合は初めから相続人ではなかったことになります。相続放棄をすることにより初めから相続人でなかったことになるため、相続人の組み合わせが異なってくることに注意が必要です。

 
相続放棄・限定承認02

負担付贈与の放棄に関しては補足が必要です。負担付贈与を受けた受遺者は、遺贈の目的の価格を超えない範囲内でその負担を履行する義務を負います。負担の 利益を受ける者は受遺者に対し、負担の履行を請求することができます。特定遺贈の場合は期間の制限なく、いつでも放棄できます。利害関係人から催告があり、放棄の意思表示がないと遺贈承諾とみなされ、負担履行の義務が生じます。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するため、知った時から3か月以内 に家庭裁判所の放棄手続きが必要です。限定承認、相続放棄ともに、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

これらをしないで、相続人が被相続人の財産を無条件で相続することを単純承認といいます。単純承認には限定承認や相続放棄のような特別の法的手続きは必要 ありません。相続放棄や限定承認をしようと思っても、相続開始から3か月以内にその申述手続をしない場合や、相続放棄や限定承認の前後に財産の全部または 一部を使ったり隠したりした場合は法定単純承認といい、単純承認をしたことになってしまいます。相続放棄の権利を保全するには遺産には手を付けないことが必要です。
 

 
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