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離婚問題

離婚の手続きにはどのようなものがあるか?
離婚の手続きにはどのようなものがあるか? 愛し合っていた夫婦が、お互いに憎しみあうほど悲しいことはありませんが、現実にそのような相談はたくさんいただいています。離婚は基本的には夫婦間の話し合いで行われるべきであり、それを協議離婚といいます。もっとも、弁護士に相談にくる以上は、すでに話し合いは不可能であるとか、不貞の証拠を見つけたので、慰謝料、財産分与をもらいたいという場合がほとんどだろうと思います。

当事者間で話し合いがつかなければ、第三者に間に入ってもらって話をする手続きである調停を行います。ただ、これもあくまでも話し合いの延長ですので、どうしても離婚したくないと相手方が言っている場合には、不調となり、裁判で離婚を認めてもらうほかありません。
 
裁判上離婚が認められるのはどんな場合
裁判上離婚が認められるのはどんな場合 それでは、裁判で離婚は無限定に認められるのでしょうか?答えはNOです。
民法上、離婚原因として法定されているのは、以下の場合です。
1.配偶者に不貞行為があった場合
2.配偶者の悪意で破棄された場合
3.配偶者の生死が3年以上不明である場合
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
5.婚姻を継続し難い重大な事由がある場合
そして、これらの理由があっても、夫婦関係の破綻があるか否か、回復が困難かを裁判所は判断し、最終的な結論(判決)を出すことになります。

上記の(1)~(4)は分かりやすいと思いますが、問題は(5)で、婚姻を継続し難い重大な事由は何か、ということですが、これは判例上相当幅広く認められていますが、夫婦関係の破綻、回復困難性を相当厳密に判断します。例えば、性格に不一致、性生活の不一致、配偶者の浪費、過度の宗教活動などがあげられます。
 
有責配偶者からの離婚請求
有責配偶者からの離婚請求01 弁護士に相談にくるので最も多いのが、妻のほかに好きな女性ができたので離婚したい、というものです。基本的に裁判所では、有責配偶者からの離婚請求は認めない傾向にあります。ただ、それは一方的に相談者に非がある場合であって、浮気をしてしまった側にも言い分がある場合も多いです。つまり、奥さんの浪費や性交渉拒否などの理由で、夫婦関係が冷え込んでいたときに、優しくしてくれた女性に惚れてしまった場合です。このような場合には、双方有責として離婚が認められる場合もあります。

では、一方的に非がある場合は、一切離婚が認められないか、というとそうではありません。
裁判所は客観的な事情、つまり別居して7年~8年経過した場合などの婚姻関係の破綻、回復の困難性と離婚により相手が極めて苛酷な状態におかれる等著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の有無を考慮して、離婚を認めるか否かを判断します。
 
有責配偶者からの離婚請求02 また、裁判官にもよりますが、裁判まで争っている場合には、夫婦関係の回復困難性はある程度推認できますので、判決によらず、裁判上の和解による離婚をすすめてくれる場合もあります。実際に、裁判になったとしても、判決で離婚が認められる場合よりも、和解で終わるケースが多いです。これは、裁判では双方が細かな事実主張を行い、その主張を根拠づけるために、本人が裁判所で尋問を受ける手続きがあるため、裁判官がその当該夫婦のおかれている状況をよく理解し、離婚が認められるか、離婚の条件はどの程度が適当かといったことを暗に示唆してくれるため、離婚を拒否していた相手方も離婚の条件に納得いただける場合が多いためです。
 
慰謝料の相場は
慰謝料の相場は 慰謝料は、暴力、不貞関係などにより離婚に至った場合などに、その被った精神的苦痛を慰撫するための損害金です。

では、慰謝料としてはどの程度が認められるかというと、正直なところはケースバイケースといえます。一般的には、婚姻期間の長短、離婚原因の有無、程度(不貞期間の長短など)、資力等を総合的に勘案して決めることとなります。ただ、有責配偶者からの離婚裁判で、どうしても離婚したいという人であれば、慰謝料として相当な金額を払ってでもと考える人もいるでしょうし、お金持ちの方は相当慰謝料をはずんでという場合もあります。不貞関係での離婚の相談を受けていると慰謝料として1000万円を請求したいなどと言われる方がまれにいますが、普通の収入のサラリーマン相手では、裁判で認められるのは、300万円前後です。相手に資力がある場合には、財産分与などで調整を図ることになります。
 
親権の取り方
親権の取り方 親権者は離婚をする際には必ず決めなければならないのですが、これは離婚する当事者のみならず、双方のおじいちゃん、おばあちゃんなども意見をだしあって、なかなかまとまらないことが多々あります。
親権者も当事者の協議で決めるのが原則ですが、話し合いで決まらず、裁判所に判断してもらう場合には、次のような判断基準を用いて、親権者を決定します。
親の事情
心身の状態、生活態度、監護能力、教育環境、子供に対する愛情の度合い
子の事情
年齢、性別、従来の環境への適応状況、環境の変化へ適応できるか、子供の意見
一般に乳幼児の場合には、母親が育てた方が子の福祉にかなうとの考えから、母親が親権者になることが多いです。また、環境の変化に耐えられるかということも重要な要素とされているので、別居して片親が育てており、何ら問題なく生活しているような場合には、環境の変化をもたらす親権者の指定は否定的に考えられています。子供が大きくなれば、子供の意思が尊重されます。また、経済的な環境で、父親が引き取った方が裕福に暮らせるとしても、お金の問題は、養育費で調整できるので、絶対的な判断基準とは成り得ません。
 
養育費の算定基準
養育費の算定基準 離婚し、未成年の子供がいる場合には、養育費を決めることになります。これも話し合いによるのが原則ですが、話し合いによっても解決できない場合には、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てなければなりません。

養育費は、親と同程度の生活を子供に保証する「生活保持義務」とされていますので、養育費がいくらになるかは、それぞれの親の資力、生活水準に応じて決めるほかありません。この養育費の基準は、裁判所において、ある程度類型化されています。



例えば・・・
母が2歳の子を監護しており、父親に養育費の支払いを求めたケースで、母の収入が125万、父の収入が500万の場合には、養育費は2~4万円とされています。もっとも、双方の収入により養育費は相当幅のある金額となりますので、詳しくは、当事務所までおこしいただきご相談ください。
 
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