2018.06.01
成人年齢を20歳から18歳に引き下げる法律が成立するようで2022年頃から施行されそうです。既に選挙権は18歳からに引き下げられましたし、中国やロシアなど18歳成人が世界の多数派ですからそれにあわせていくのが順当なところでしょう。弁護士業務からみた18歳成人の関心事は、養育費の支払い期間、少年法の適用年齢、経済面での犠牲といったものがあろうかと思います。養育費はこれまで、「成人に達する月まで払う」という決め方が結構あり、これまでは当然20歳まで払われるという認識でいましたらから2年短縮になるともらう側は不利益になりそうです。改めて話し合いができれば20歳までと決め直すことができますが、話し合いがまとまらず裁判所に判断を求めた場合は法律が定める成人の年齢に従うという判断になりそうです。また、離婚で18歳、19歳の子供の親権者を協議する必要はなくなります。
少年法の適用年齢を18歳未満にするかは、まだ決まっていないようです。18歳、19歳だとまだ少年的保護教育が適することも多いと思いますが、選挙権があるとなると適用外というのも仕方がないかもしれません。
18歳、19歳の人が親から独立してカードが作れたりして経済活動をできるようになるのは経済活動人口の増加には寄与するでしょうが、社会的に未熟であることによる損害・被害は生じるでしょう。
尚、現民法(2018年)には、未成年者でも婚姻すると成人とみなすという規定(753条)がありますが、女性の婚姻可能年齢が16歳であるのが、男性と同じく18歳に引き上げられるようですし、18歳が成人年齢になるのであれば、婚姻によって成人とみなすという規定は不要になります。
投稿者:弁護士法人しんらい法律事務所