2016.03.30
H28.3.30
弁護士が顧客から法律相談料や報酬をいただいた場合、領収証を発行しますが、領収証に収入印紙を貼らないので、「大丈夫?」と思う方がいるかもしれません。しかし、弁護士が業務上作成する受取書は、「営業に関しない受取書」として印紙税が非課税とされていますので、収入印紙を貼らなくても大丈夫なんです。
根拠条文は印紙税法第5条別表第一・17の2で、営業に関しない受取書は非課税物件とされています。「営業に関しない受取書」に該当するか否かについては、国税庁の通達があって、印紙税法基本通達では第17号文書の解釈として、「弁護士、弁理士、公認会計士、経理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。」と定めています。
それでも世間からみると収入印紙を貼らない違和感がありうるので、東京都弁護士協同組合が販売する弁護士用の領収書綴りには、印紙税が非課税であることと根拠条文が記載してあります。ちなみに委任契約書も非課税ですので、弁護士が依頼者との間で作成するも委任契約書にも収入印紙を貼りません。
文書の電子化が進みつつありますが、ひとたび紙ベースで処理しようとすると印紙税の課税文書か否かの判断に悩まされますね。
山田公之
投稿者:弁護士法人しんらい法律事務所