定義;①自己または第三者のために、②会社の事業の部類に属する取引をすること
取締役が競業を行う場合は、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならなりません(会社法356条1項1号)。取締役会設置会社においては、株主総会ではなく取締役会の承認が要ります(会社法365条)。
ただし、会社の承認を得ずに競業取引を行った場合でも相手方との関係では当該取引は有効です。
しかし、会社内部では、取締役が会社の承認無しで競業取引を行った場合は当該取締役の任務懈怠があったとして会社は損害を被ったときはその取締役に損害賠償請求できます。そうなると、会社の承認があった競業取引で会社が損害を被った場合は、会社は損害賠償請求できないとなりそうですが、必ずしもそうではありません。会社の承認があっても当該取締役による取引による損害があって当該取締役に任務懈怠があったといえれば会社は損害賠償できます。つまり、会社の承認に取締役の責任を免除する効果はありません。会社の承認のある無しの違いは、会社の承認がない競業取引の場合は、競業取引より当該取締役または第三者が得た利益の額を会社の損害額と推定する規定(会社法423条2項)が適用されるところにあります。
私の業務での実感では、中小企業の場合、競業について会社の承認を得る事例はそれほど多くありません。会社の承認が必要ということで取締役が競業を思いとどまる場合もあるでしょうが、会社の承認という規制を無視したり承認の手続きの理解不足の場合も相当あるように思います。それでも承認がない競業によるトラブルはそれほど発現していません。おそらく、株式の過半数以上を持つオーナー社長による競業があっても不問に付される場合が多いからでしょう。
投稿当時の法制を前提としていますのでご注意ください。