離婚・男女問題

このようなお悩みはありませんか

  • 「離婚を切り出したが、相手が同意してくれない」
  • 「約束した養育費を相手が支払ってくれず、困っている」
  • 「結婚後に購入した自宅は夫名義だが、財産分与できるのか」
  • 「配偶者が不貞行為をした。浮気相手に慰謝料を請求したい」
  • 「夫のDVが原因で離婚したので、子どもとは面会交流させたくない」

裁判上離婚が認められるのはどんな場合

相手の不貞行為(第三者との性行為)があったとき

不貞行為とは、配偶者以外の相手と性的関係を持つことで、不貞行為が認められれば、基本的には離婚が認められます。
重要なのは、写真やビデオなどの証拠を収集して、不貞行為の立証ができるかです。証拠が集まらない場合は、他の離婚原因があるかどうかを検討する必要があります。

相手から悪意で遺棄されたとき(正当な理由もなく同居・協力・扶助の義務を怠ること)

「悪意の遺棄」になるのは、勝手に家を出て生活費を送金しなかったり、相手方を自宅から追い出したり、相手方に別居せざるをえないようにしむけたりすることです。
ただし、病気療養やDVから逃れるために実家に住んでいるなど、正当な理由があったり、合意による別居は「遺棄」にあたりません。

相手の生死が3年以上明らかでないとき

配偶者の生存も死亡も確認できない状態が3年以上続き、現在も継続している状態です。行方不明でも、居場所がわからないだけで、生存がわかっている場合は該当しません。
なお、相手方が7年以上、生死不明の状態であれば、失踪宣告制度を利用することもできます。これによって、相手方が死亡したものと扱われ、婚姻関係は解消されて、相手方の財産も相続することができます。

相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

配偶者が強度の精神病で、回復の見込みがないという場合は、離婚が認められます。しかし、それによって精神病にかかった相手方は、配偶者から療養費などの経済的支援を得られなくなってしまいます。
そのため、裁判所は厳格に判断する傾向にあり、相手方の今後の療養や生活について、具体的な方策があるかどうかが問題となります。

その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

これは、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがないことを意味しています。
判例上、相当幅広く認められていますが、夫婦関係の破綻、回復が困難であるかを厳密に判断します。例えば、性格の不一致、性生活の不一致、配偶者の浪費、DV、飲酒癖、犯罪行為、過度の宗教活動などがあげられます。

離婚・財産分与について

離婚

離婚をするためには、まず配偶者と話し合いをします。しかし、お互いに感情的になり、揉めてしまうケースも少なくありません。
そのような場合、弁護士が間に入ることで、冷静に話し合いを進めることが可能になります。また、DV被害者でご自分では離婚の手続ができない場合でも、弁護士が代理で行うことができるのでご安心ください。
調停や訴訟に進んでしまっても、裁判所の手続などを代理人として弁護士に任せることもできます。
将来に向けて、より良い解決方法をご提案いたしますので、ぜひご相談ください。

財産分与

財産分与とは、結婚生活の中で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することをいいます。
夫婦で購入した家や車、預貯金、有価証券、保険などが対象となり、夫名義の財産でも、夫婦の共有財産なので財産分与の対象です。
財産分与は法律上の権利であり、離婚後の生活に大きな影響を及ぼすため、適切な内容で取り決めをしておくことが大切です。

親権・養育費・面会交流について

親権

離婚をする際には、必ず親権者を決めなければなりません。どちらを親権者とするか共同親権にするか(共同親権制度導入後の場合)は話し合いで決めますが、決まらない場合は、家庭裁判所の調停手続や審判によって決定します。
裁判所では、親の事情(監護能力、教育環境、子どもに対する愛情など)と、子どもの事情(年齢、性別、環境の変化への適応、子どもの意見など)を考えて、親権者を決定します。お金の問題は、養育費で調整できるので、絶対的な判断基準とはなりません。
一般に乳幼児の場合は、母親が育てた方が子どもの福祉にかなうという考えから、母親が親権者になることが多いでしょう。また、子どもが大きくなれば、子どもの意思が尊重されます。
また、2026年5月までに共同親権も選択できるようになり、その話し合いも行われるようになります。

養育費

養育費とは、未成年の子どもがいる場合、社会人として自立するまでの間に、必要となる生活費や教育費のことです。まずは夫婦間で、養育費の金額や支払方法について話し合います。話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申立てます。
養育費の金額は、裁判所の「養育費算定表」を基準にして、支払う側(義務者)ともらう側(権利者)の収入の額に応じて算定します。
弁護士がサポートすることで、適切な額の養育費の支払いを求めたり、養育費の未払いに対して予防・対応措置をとることができます。

面会交流

面会交流とは、離婚の際に親権者や監護親にならなかった方の親が、子どもと面会をするなどして交流することをいいます。子どもにとっても、離婚後すぐに面会交流をすることで、精神的な安定が得られます。
しかし、両親の感情的な問題が原因となり、面会交流の実施が困難なケースも多くあります。
面会交流は「子どもにとっての最善」を考え、子どもの気持ちや利益を最優先に考えます。まずは、両親が面会交流の方法や内容について話し合い、合意できない場合は、調停や審判の申立てをして取り決めます。

男女問題に関するトラブルについて

不貞行為

不貞行為とは、配偶者以外の人と性的関係があることをいいます。慰謝料を請求する場合は、性的関係があったことをどの程度、立証できるのかが重要となります。
弁護士に依頼すると、不貞行為を立証できる証拠にはどのようなものがあるのかを、具体的にアドバイスいたします。
また、不貞行為をした配偶者や浮気相手との交渉を任せることができるので、直接会って話をするという精神的な負担も軽減されます。

DV・モラハラ

DVは「婚姻を継続し難い重大な事由」という法律上の離婚原因となります。暴力を振るわれていると、自分の体や生命に危険が及ぶだけでなく、子どもがいる場合は悪影響も懸念されます。
弁護士に依頼すれば、相手と直接会って話をする必要がなく、離婚を進めることができます。

モラハラは離婚の原因として認められますが、外部からはわかりにくく、第三者に対してモラハラを立証することは容易ではありません。
モラハラの被害者が自分で相手と交渉することは非常に困難ですので、ぜひ弁護士に相談されることをおすすめします。

当事務所の特徴

しんらい法律事務所は、将来的に良い人間関係作りを心がけて対応し、円満に解決できるよう尽力いたします。ご依頼者の方の話をじっくりとお聞きし、丁寧かつ親身な対応を心がけております。相談時間もしっかり取ることで、問題解決に徹底して取り組みます。
多方面の士業事務所(税理士、司法書士、行政書士など)とのネットワークが広く、連携を組むことで、ご依頼者の方に最適な問題解決の方法をご提案いたします。
「明るい暖かみのある事務所」をモットーにして、どなたにもわかりやすくご説明いたします。
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