不動産トラブル

このようなお悩みはありませんか

  • 「入居者が家賃を滞納しているので、明渡しを請求したい」
  • 「購入した新築住宅に欠陥があった。どうすればいいのか」
  • 「賃料が相場価額にあわなくなったので、増額を請求したい」
  • 「隣地との境界が未確定の不動産を買ってしまった」
  • 「賃貸物件を退去した後、高額なハウスクリーニング代を請求された」

不動産売買・建築請負に関するトラブル

契約不適合責任

購入した建売住宅が、売買契約書に記載された品質や性能を備えていない場合には、売主に対して契約不適合責任を追及することができます。
注文住宅の場合も同様で、請負契約書に記載された品質や性能を備えていない場合は、請負人に対して契約不適合責任を追及できます。
ただし、契約不適合責任を追及する際には、建物のどの部分が契約内容と異なるのかを指摘し、それを裏づける証拠を集めなければなりません。また、修理なのか、代金の減額か、損害賠償請求を行うのかなども検討する必要があります。
契約不適合責任を追及するには期間制限があり、一般の方が自分で行うのは難しいので、お早めに弁護士にご相談ください。

不動産賃貸借に関するトラブル

賃料増減額請求

賃貸物件の賃料は契約時に定めますが、その後に賃料を変更することは、当事者間で合意しない限りできません。
しかし、賃貸借期間が長くなると、近隣の不動産の相場や固定資産税の変化、建物の老朽化などによって、契約時に定めた賃料を「増額したい」「減額したい」という事態も起こります。
その場合、賃貸人から賃借人に対して賃料増額請求、賃借人から賃貸人に対して賃料減額請求ができる場合があります。賃料の増減額請求でお困りの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

賃料未払い

不動産を賃貸されている方にとって、賃料の未払いは重大な問題です。しかし、問題があるからといって、法的手続をとらずに、貸借人を強制的に追い出すことはできません。
弁護士にご依頼いただくと、貸借人に対する催告書の送付、訴訟提起から強制執行手続まで、トータルにサポートいたします。
また、貸借人が賃料を滞納する可能性があることを考慮して、賃貸借契約時に適切な内容の契約書を交わすことも必要です。契約書の内容について、ぜひ弁護士にご相談ください。

原状回復など明渡しに伴うトラブル

貸借人は契約が終了した際に、現状回復をして建物を明渡す必要がありますが、その内容を巡ってトラブルになるケースもあります。
賃貸人がどの程度の原状回復を求めることができるのかは、契約内容や賃借期間にも影響されます。
ただし、貸借人の通常使用や経年劣化による汚れや破損の場合は、原則として修理費を請求することはできません。
貸借人に対してどの程度の原状回復を要求できるのか、または賃貸人から請求された原状回復費用の金額が妥当なのかどうか、など疑問がある場合は、弁護士にご相談ください。

境界を巡るトラブル

隣地の所有者との間で境界トラブルが発生すると、売却が困難になります。土地を買おうとする人がいても、自分の土地がどこまでの範囲かわからず、土地の購入を避けてしまいます。
まずは所有者同士で話し合いをしますが、合意できない場合は、法務局の筆界特定制度や簡易裁判所での調停を利用して、話し合いを進めることができます。
境界を巡るトラブルは長期化するケースが多く、不動産についての専門知識やノウハウが必要になるため、不動産問題に強い弁護士に相談することをおすすめいたします。

当事務所の特徴

弁護士法人しんらい法律事務所は、将来的に良い人間関係作りを心がけて対応し、円満に解決できるよう尽力いたします。ご依頼者の方の話をじっくりとお聞きし、丁寧かつ親身な対応を心がけております。相談時間もしっかり取ることで、問題解決に徹底して取り組みます。
多方面の士業事務所(税理士、司法書士、行政書士など)とのネットワークが広く、連携を組むことで、ご依頼者の方に最適な問題解決の方法をご提案いたします。
「明るい暖かみのある事務所」をモットーにして、どなたにもわかりやすくご説明いたします。
溜池山王駅や国会議事堂前駅から近くアクセスも良好ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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