相続問題

このようなお悩みはありませんか

  • 「遺言書がなかったので、遺産をどう分けるかで親族が揉めている」
  • 「遺留分侵害額請求をしたいが、いくら請求していいかわからない」
  • 「子どもたちが遺産分割で争わないように、遺言書を作成したい」
  • 「多額の借金が残されていたので、相続放棄をしたい」
  • 「相続人の一人が認知症だが、遺産分割はどうしたらいいのか」

遺言

遺言書をわざわざ作る必要はないんですか?

  • 「子どもはいないから、私が死んでも妻が全財産を相続するので問題はない」
  • 「法律どおりに分けるのだから、遺言書なんて作る必要はない」
  • 「自分には財産がたいしてないから、遺言書を作るまでもない」

このような理由から、遺言書をわざわざ作る必要がないと、お考えの方もいらっしゃると思います。
しかし、遺言書は作成しておいた方が良いと考えます。その理由をご説明しましょう。

遺言書がなぜ必要か

遺族に手続的負担をかけない

法律上、死亡と同時に相続手続が開始されます。遺言書がないと、相続人は被相続人の財産について調査をしなければなりません。どのような財産があるのか、またはないのかを調べるのに、膨大な時間と手間がかかることになります。相続人は仕事や家事などに加えて、相続の手続までしなければならなくなるのです。

遺族同士の争いを避ける

遺産が少ないからと遺言を作成しなかったばかりに、それまで仲の良かった相続人同士が、財産の分け方をめぐって熾烈な紛争を始めてしまうおそれがあります。
このように、相続は遺族に対して大変な負担をかけるものです。そのため、遺言をはじめ、相続に関する手続を、できる限り生前に済ませておくことで、遺族の重荷を少しでも減らしてあげることができます。
生前のうちに、どのような財産を保有しているか、分配方法をどのようにするか、などを遺言に残しておくだけで、遺族の負担は大きく軽減されます。それによって、被相続人に対する感謝の念もより高まることでしょう。

法的相続手段

遺産分割協議

遺産分割協議とは、遺言書が残されていない場合に、相続財産をどう分けるかを相続人全員で話し合うことをいいます。相続財産には、分割しやすい現金や預貯金だけではなく、不動産や株など分割するのが難しい財産もあります。
親族間での話し合いは感情的になって揉めがちで、紛争になってしまうケースも多くあります。
第三者である弁護士が間に入ることで、法的な視点をもとに、話し合いをスムーズに進めることが可能になります。また、他の親族と直接交渉をするという精神的負担もなくなります。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の相続分のことで、それを請求するのが遺留分侵害額請求です。
遺言書による相続分がゼロであったり、極めて少額である場合には、兄弟姉妹やその代理相続人以外の相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分侵害額請求は、相続開始、および遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行う必要があります。
相手方と話し合いをしても解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも合意できないときは訴訟を起こします。
遺留分の侵害を立証できた場合は、裁判所が相手に遺留分侵害額の支払い命令を下します。
遺留分侵害額の計算方法は複雑で、専門的な知識が必要になるので、ぜひ弁護士にご相談ください。

遺言書作成、執行

遺言書を作成しておくことで、亡くなった後、相続人同士の争いを防ぐことができ、自分の望むように財産を分配することができます。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。遺言書は、法律で定められた形式で作成しないと、無効になるおそれがあるので、法的な効力を持つ公正証書遺言をおすすめします。弁護士に依頼すると、遺言内容についてアドバイスし、公証役場とのやりとりもサポートします。
遺言の内容を実現することを遺言の執行といい、実行する遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は親族でも可能ですが、弁護士にすることで、煩雑な手続や相続問題が起こっても、確実に対応することができます。

相続放棄・限定承認

遺産相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
相続放棄は、財産を相続することをすべて放棄することで、借金が残っていた場合には返す必要がなくなります。相続放棄の手続きは、相続を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行います。
限定承認は、相続で得た財産の範囲内で借金を支払い、結果的に財産が残ったら相続するものです。ただし、限定承認は相続人全員でする必要があるので、あまり利用されていません。

成年後見について

成年後見とは、認知症などによって判断能力が低下してしまった人を、詐欺や使い込みなどの被害から守るための制度です。家庭裁判所に申立てて、本人を援助する成年後見人をつけてもらいます。
成年後見人には取消権があり、本人が詐欺の被害に遭ってしまった場合でも、契約を取り消すことができます。
成年後見人は、本人の財産を調査して財産目録を作成したり、預貯金や不動産の管理、介護施設への入所契約を結んだりするなど、さまざまな業務を行います。
成年後見人に弁護士を選任することで、煩雑な手続を一任することができ、法律が絡むトラブルが発生した場合も、迅速に対応することができます。

民事信託について

自分の信頼できる親族等に財産の管理、運用を委ねる制度です。
自分が衰えたり後見相当になっても不動産賃貸業等の収益事業を続けたいとか、障害者の子供に自分が判断不能や死亡しても財産的援助を続けたい、あるいは、自分の相続の次の相続まで自分の財産の行き先を規定したい、といった後見や遺言では実現困難な要請に対応することができます。

当事務所の特徴

弁護士法人しんらい法律事務所は、将来的に良い人間関係作りを心がけて対応し、円満に解決できるよう尽力いたします。ご依頼者の方の話をじっくりとお聞きし、丁寧かつ親身な対応を心がけております。相談時間もしっかり取ることで、問題解決に徹底して取り組みます。
多方面の士業事務所(税理士、司法書士、行政書士など)とのネットワークが広く、連携を組むことで、ご依頼者の方に最適な問題解決の方法をご提案いたします。
「明るい暖かみのある事務所」をモットーにして、どなたにもわかりやすくご説明いたします。
溜池山王駅や国会議事堂前駅から近くアクセスも良好ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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